自動車の法定定期点検整備を行う自動車特定整備事業者においては、道路運送車両法施行規則にて当該作業料金を依頼者が見やすいように掲示することとされていますが、先般、官報(令和6年4月30日付 号外第 106 号)において「自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令」が公示され、「道路運送車両法施行規則の一部改正」が行われたことから、下記のいずれかの場合を除き、事業者自ら管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたので、お知らせします。                     令和6年6月30日施行

 

次のいずれかに該当する場合、ウェブサイトへの料金掲載が不要となります。

・自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合

・自ら管理するウェブサイトを有していない場合