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軽自動車の申請手続き・検査とは
- 軽自動車は、車種により検査を受けなければならない自動車(検査対象軽自動車)と、届出すればよい自動車(検査対象外軽自動車)に区分されており、検査対象軽自動車(軽三輪車、軽四輪車)は軽自動車検査協会、検査対象外軽自動車(軽二輪車、軽特殊車)は運輸支局(自動車検査登録事務所)で手続きをすることになっています。
- 自動車を運行する要件として、車両法等に次のとおり定められています。
- 検査対象軽自動車(軽三輪車、軽四輪車)
- 軽自動車検査協会で検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていること。
- 自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けていること。
- 検査標章(ステッカー)を表示していること。
- 検査対象外軽自動車(排気量125㏄超250㏄以下の軽二輪、及び軽特殊車)
- 運輸支局(自動車検査登録事務所)へ届出て、軽自動車届出済証(車検証)の交付を受けていること。
- 軽自動車届出済証(車検証)、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けていること。
- 保険標章(ステッカー)を表示していること。
- 検査対象軽自動車(軽三輪車、軽四輪車)