廃車されていない車をスクラップ(解体)したとき(永久抹消登録)
永久抹消登録申請
(1)自動車重量税の還付がある場合
必要書類 |
備考 |
1.申請書 |
OCRシート3号様式の3 |
2.手数料納付書 |
自動車登録印紙は無料 |
3.ナンバープレート(登録番号標) |
(1) |
ナンバープレート(登録番号標)が返納できない場合は使用者もしくは所有者の記名押印または署名をした、「理由書(遺失又は紛失)」又は「理由書(盗難)」のいずれかを添付して下さい |
(2) |
警察に盗難、遺失等の届出が必要です |
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4.自動車検査証 |
自動車検査証が返納できない場合は、「理由書(盗難、遺失等)」を添付して下さい |
5.印鑑証明書 |
所有者…発行後3ヶ月以内のもの |
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(1) |
所有者の代理人が申請する場合に必要 |
(2) |
本人申請する場合は不要
所有者は申請書に実印を押印 |
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7.自動車重量税還付申請に関すること |
(1) |
還付金を受領する方の金融機関名、本支店名、口座種類、口座番号等を記入して下さい |
(2) |
代理申請の場合、所有者が押印した委任状が必要で、申請書に代理人の記名押印が必要です |
(3) |
所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が自署、押印した委任状(代理受領)が必要です
自署以外(記名等)の場合は実印を押印した委任状及び印鑑証明書が必要です |
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8.その他 |
(1) |
移動報告番号(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)及び解体報告記録がなされた日(引取業者にお問い合わせ下さい)を申請書に記入して下さい |
(2) |
自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称または住所が印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書等)が必要となり、又合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります |
(3) |
証明書は交付されませんので解体の事実証明が必要な場合は登録事項等証明書を請求して下さい |
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(2)自動車重量税の還付がない場合
必要書類 |
備考 |
1.申請書 |
OCRシート3号様式の3 |
2.手数料納付書 |
自動車登録印紙は無料 |
3.ナンバープレート(登録番号標) |
(1) |
ナンバープレート(登録番号標)が返納できない場合は、使用者もしくは所有者の記名押印または署名をした「理由書(遺失又は紛失)」又は「理由書(盗難)」のいずれかを添付して下さい |
(2) |
警察に盗難、遺失等の届出が必要です |
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4.自動車検査証 |
自動車検査証が返納できない場合は、「理由書(盗難、遺失等)」を添付して下さい |
5.印鑑証明書 |
所有者…発行後3ヶ月以内のもの |
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(1) |
所有者の代理人が申請する場合に必要 |
(2) |
本人申請する場合は不要
所有者は申請書に実印を押印 |
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7.その他 |
(1) |
移動報告番号(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)及び解体報告記録がなされた日(引取業者にお問い合わせ下さい)を申請書に記入して下さい |
(2) |
自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称または住所が印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書等)が必要となり、又合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります |
(3) |
証明書は交付されませんので解体の事実証明が必要な場合は登録事項等証明書を請求して下さい |
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【注意事項】
- 申請書(各種OCRシート)は運輸支局で配布しています。
- 手数料納付書は当会に用意しています。
- 委任状は当会で販売しています。
- 所有者の氏名、住所等が変更している場合、別途変更登録の書類、手数料等が必要になります。