TOP > 自動車の検査・登録制度について > 自動車 > 住所、氏名等が変ったとき

自動車の検査・登録制度について 軽自動車の申請手続き・検査について 小型二輪の検査・登録制度について 軽二輪の検査・登録制度について

自動車の検査・登録制度について

住所、氏名等が変ったとき(変更登録)

※所有権付自動車で使用者の氏名だけを変更するときは、こちら

変更登録・自動車検査証記入申請

必要書類 備考
1.申請書 OCRシート1号様式及び必要な補助シート(2号又は7~10号)
2.手数料納付書 政令に定める金額の印紙を貼付すること
3.自動車検査証  
4. 原因を証する書面
【所有者の氏名又は名称、住所変更の場合】
  発行後3ヶ月以内のもの
住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書等
※変更内容の確認ができる事
※国の機関の名称及び所在地が変更された場合は、官報等の写しを添付し、地方公共団体の場合は、条例等の写しを添付すること
【使用者変更の場合】・・・コピー可
  発行後3ヶ月以内のもの
(個人)
 …印鑑証明書又は住民票
(法人)
 …印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書
(法人の営業所等)
 …公的機関発行の所在証明書、営業証明書又は公共料金領収書等
※国もしくは地方公共団体の使用するもの、自動車運送事業の用に供するものは不要
5. 委任状
(所有者・使用者)
(1) 所有者及び使用者の代理人が申請する場合に必要
(2) 本人が申請する場合はその者についての委任状は不要
所有者は申請書に押印、新使用者は申請書に署名又は記名押印
6. 自動車保管場所証明書
(自家用自動車のみ必要)
(1) 使用の本拠の位置に変更がなければ不要
(2) 発行後40日以内のもの
(3) 当県では、使用の本拠の位置が村又は合併前が村の場合は不要
 >車庫証明の申請窓口一覧
7.ナンバープレート(登録番号標) 他県からの転入、番号を変更する場合に必要
8.税申告書  

【注意事項】

  • 申請書(各種OCRシート)は運輸支局で配布しています。
  • 手数料納付書、税申告書は当会に用意しています。
  • 各種印紙、委任状は当会で販売しています。
  • 所有者が未成年などの場合、ほかにも書類が必要となることがあります。
  • ナンバープレート(登録番号標)を車に取り付けた後、道路運送車両法第11条により、封印の取り付けを受けることとなっています。したがって登録の際には車の提示が必要です。 >封印取り付けについて
  • 希望ナンバーにしたい場合は、事前に申込みが必要です。希望番号の予約は直接希望番号予約センター(当会)または、インターネットで! >希望ナンバーのインターネット予約はこちらから!

必要な諸費用

登録手数料(印紙) 350円
ナンバープレート代
(登録番号標交付手数料)
「ナンバープレート」ページ参照
他県からの転入、番号を変更する場合に必要