TOP > 自動車の検査・登録制度について > 自動車 > 中古車(廃車されていない車)を購入したとき

自動車の検査・登録制度について 軽自動車の申請手続き・検査について 小型二輪の検査・登録制度について 軽二輪の検査・登録制度について

自動車の検査・登録制度について

中古車(廃車されていない車)を購入したとき(移転登録・変更登録)

(1)所有者を変更する場合

移転登録・自動車検査証記入申請

必要書類 備考
1.申請書 OCRシート1号様式又は専用2号様式
2.手数料納付書 政令に定める金額の印紙を貼付すること
3.自動車検査証 有効期間内であること
4.譲渡証明書 旧所有者が発行
5.印鑑証明書 旧所有者、新所有者…発行後3ヶ月以内のもの
6. 使用者の住所を証する書面
(所有者と使用者が異なる場合)
※コピー可
(1) 発行後3ヶ月以内のもの
(個人)
 …印鑑証明書又は住民票
(法人)
 …印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書
(法人の営業所等)
 …公的機関発行の所在証明書、営業証明書又は公共料金領収書等
(2) 国もしくは地方公共団体の使用するもの、自動車運送事業の用に供するものは不要
7. 委任状
(旧所有者・新所有者・使用者)
(1) 所有者及び使用者の代理人が申請する場合に必要
(2) 本人が申請する場合はその者についての委任状は不要
新・旧所有者は申請書に実印を押印
(3) 使用者は申請書に署名又は記名押印
8. 自動車保管場所証明書
(自家用自動車のみ必要)
(1) 使用の本拠の位置に変更がなければ不要
(2) 発行後40日以内のもの
(3) 当県では、使用の本拠の位置が村又は合併前が村の場合は不要
 >車庫証明の申請窓口一覧
9.ナンバープレート(登録番号標) 他県からの転入、番号を変更する場合に必要
10.税申告書 自動車税環境性能割がかかる場合があります

【注意事項】

  • 申請書(各種OCRシート)は運輸支局で配布しています。
  • 手数料納付書、税申告書は当会に用意しています。
  • 各種印紙、譲渡証明書、委任状は当会で販売しています。
  • 所有者が未成年などの場合、ほかにも書類が必要となることがあります。
  • ナンバープレート(登録番号標)を車に取り付けた後、道路運送車両法第11条により、封印の取り付けを受けることとなっています。したがって登録の際には車の提示が必要です。 >封印取り付けについて
  • 希望ナンバーにしたい場合は、事前に申込みが必要です。希望番号の予約は直接希望番号予約センター(当会)または、インターネットで! >希望ナンバーのインターネット予約はこちらから!

必要な諸費用

登録手数料(印紙) 500円
自動車税環境性能割 車種により金額が異なりますので、東部県民センター自動車税管理グループにお問い合わせください
Tel 0852-37-0341
ナンバープレート代
(登録番号標交付手数料)
「ナンバープレート」ページ参照
他県からの転入、番号を変更する場合に必要

(2)所有者を変更しない場合

変更登録・自動車検査証記入申請

必要書類 備考
1.申請書 OCRシート1号様式及び必要な補助シート(2号又は7~10号)
2.手数料納付書 政令に定める金額の印紙を貼付すること
3.自動車検査証  
4. 原因を証する書面
【所有者の氏名又は名称、住所変更の場合】
  発行後3ヶ月以内のもの
住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書等
※変更内容の確認ができる事
※国の機関の名称及び所在地が変更された場合は、官報等の写しを添付し、地方公共団体の場合は、条例等の写しを添付すること
【使用者変更の場合】・・・コピー可
  発行後3ヶ月以内のもの
(個人)
 …印鑑証明書又は住民票
(法人)
 …印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書
(法人の営業所等)
 …公的機関発行の所在証明書、営業証明書又は公共料金領収書等
※国もしくは地方公共団体の使用するもの、自動車運送事業の用に供するものは不要
5. 委任状
(所有者・使用者)
(1) 所有者及び使用者の代理人が申請する場合に必要
(2) 本人が申請する場合はその者についての委任状は不要
所有者は申請書に押印、新使用者は申請書に署名又は記名押印
6. 自動車保管場所証明書
(自家用自動車のみ必要)
(1) 使用の本拠の位置に変更がなければ不要
(2) 発行後40日以内のもの
(3) 当県では、使用の本拠の位置が村又は合併前が村の場合は不要
 >車庫証明の申請窓口一覧
7.ナンバープレート(登録番号標) 他県からの転入、番号を変更する場合に必要
8.税申告書 自動車税環境性能割がかかる場合があります

【注意事項】

  • 手数料納付書、税申告書は当会に用意しています。
  • 各種印紙、申請書(各種OCRシート)、委任状は当会で販売しています。
  • ナンバープレート(登録番号標)を車に取り付けた後、道路運送車両法第11条により、封印の取り付けを受けることとなっています。したがって登録の際には車の提示が必要です。 >封印取り付けについて
  • 希望ナンバーにしたい場合は、事前に申込みが必要です。希望番号の予約は直接希望番号予約センター(当会)または、インターネットで! >希望ナンバーのインターネット予約はこちらから!

必要な諸費用

登録手数料(印紙) 350円
自動車税環境性能割 車種により金額が異なりますので、東部県民センター自動車税管理グループにお問い合わせください
Tel 0852-37-0341
ナンバープレート代
(登録番号標交付手数料)
「ナンバープレート」ページ参照
他県からの転入、番号を変更する場合に必要