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自動車の検査・登録制度について

新車を購入したとき(新車新規登録)

新規登録・新規検査申請

必要書類 備考
1.自賠責保険証明書 次の有効期間満了日までを満たすもの
2.申請書 OCRシート1号様式及び必要な補助シート(2号又は7~10号)
3.自動車重量税納付書 自動車重量税法に定める金額の印紙を貼付すること
4.手数料納付書 政令に定める金額の印紙を貼付すること
5. (1) 完成検査終了証
(電子情報)
  (2) 自動車通関証明書
(1) 型式指定の新車の場合に必要…発行後9ヶ月以内(電子情報)のもの
(2) 輸入自動車の場合に必要(他に排出ガス検査終了証(電子情報)、打刻証明書等)
6.譲渡証明書 所有者の変更がある場合に限り必要
7.印鑑証明書 所有者…発行後3ヶ月以内のもの
8. 使用者の住所を証する書面
(所有者と使用者が異なる場合)
※コピー可
(1) 発行後3ヶ月以内のもの
(個人)
 …印鑑証明書又は住民票
(法人)
 …印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書
(法人の営業所等)
 …公的機関発行の所在証明書、営業証明書又は公共料金領収書等
(2) 国もしくは地方公共団体の使用するもの、自動車運送事業の用に供するものは不要
9. 委任状
(所有者・使用者)
(1) 所有者及び使用者の代理人が申請する場合に必要
(2) 本人が申請する場合はその者についての委任状は不要
所有者は申請書に実印を押印、使用者は申請書に署名又は記名押印
10.自動車保管場所証明書 自家用自動車のみ必要…発行後40日以内のもの(当県では、使用の本拠の位置が村又は合併前が村の場合は不要)
 >車庫証明の申請窓口一覧
11.検査票 持込検査の場合に必要(政令に定める金額の印紙及び証紙を貼付すること)
12.税申告書 自動車税種別割、自動車税環境性能割がかかる場合があります

【注意事項】

  • 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること。
  • 申請書(各種OCRシート)は運輸支局で配布しています。
  • 自動車重量税納付書、手数料納付書、検査票、税申告書の各用紙は当会に用意しています。
  • 各種印紙、譲渡証明書、委任状は当会で販売しています。
  • 所有者が未成年などの場合、ほかにも書類が必要となることがあります。
  • ナンバープレート(登録番号標)を車に取り付けた後、道路運送車両法第11条により、封印の取り付けを受けることとなっています。したがって登録の際には車の提示が必要です。 >封印取り付けについて
  • 希望ナンバーにしたい場合は、事前に申込みが必要です。希望番号の予約は直接希望番号予約センター(当会)または、インターネットで! >希望ナンバーのインターネット予約はこちらから!

必要な諸費用

自動車損害賠償責任保険料 自動車損害賠償責任保険料(共済掛金)早見表
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/ryouritsuhyo.pdf)
検査手数料(印紙・審査証紙)
自動車検査登録等に関する手数料一覧表
登録手数料(印紙) 自動車検査登録等に関する手数料一覧表
自動車重量税(印紙) 次回自動車重量税額照会サービス
自動車税種別割 自動車税種別割税額検索
自動車税環境性能割 車種により金額が異なりますので、東部県民センター自動車税管理グループにお問い合わせください
Tel 0852-37-0341
ナンバープレート代
(登録番号標交付手数料)
「ナンバープレート」ページ参照